不倫・慰謝料の法律・脅迫罪・恐喝罪・名誉棄損罪
アイミツション埼玉大宮では、毎月調査員と勉強会を実施している。
探偵業法で社員含めた(調査員の教育が義務になっています)
そんな事の一部をブログで公開祖てみましょう。
まず脅迫罪とは
不倫・浮気に関する慰謝料請求に必要な法律用語を簡単に理解する。
探偵業界では、不倫や浮気という言葉は、よく耳にするのは当然です。
不倫相手に慰謝料を請求する場合に【不法行為)不貞とはちまた違いますという言葉をしっておくとよいでしょう。
脅迫とは畏怖(いふ)恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、名誉に危害を加えることを
通告することによって成立する犯罪(222条)
(殺してやるぞ)といえば生命に対する通告であり、(家にひをつけてやる)といえば財産に対する危害の通告になる。
通告の方法は口頭でも書面でもよく、また口にださなくても腕まくりなどをしても虚勢を示しても通告になる。
そこで
不倫相手に慰謝料を請求して、不倫相手から(お金がないから支払えない)などといわれても
(借金してでも払え)発言はだめですね。
不倫をされた事実をもとに、不倫相手に脅迫するするような行為は絶対にやめましょう。
不倫相手から脅迫だと言われ、訴えられる可能性もあります。
不倫相手の交注は注意しましょう。
個人より離婚カウンセラーの相談や
行政書士・弁護士事務所などに相談するほうが安心できるでしょう。
脅迫
不倫の慰謝料を請求する側にとって、不倫相手は絶対許せないでしょう。
不倫相手が許せないからといって、なにをしてもいいわけではありません。
不倫の慰謝料請求で気おつけることは沢山あります。
絶対に脅迫と思われる行動はしてはいけません。
不倫相手を特定して、不倫に関する決定的な証拠を得ていても慰謝料を取れなかったケース
もあるようです。
その多くのケースは不倫相手を(脅迫)してしまう場合です。
不倫相手と直接会って、冷静に交渉することは難しいことです。
出来る限り不倫相手と直接会うのは避けるべきです。
不倫相手を許すのは難しいと思われますので
最後まで冷静に交渉しませんと、あいてから(脅迫)ということで逆に訴えられる
事も考えられます。
どうしても不倫相手と会う場合などはファミレスなどで話会うほうが良いでしょう。
(カッ!)となっても周りにひとがいれば、お互い冷静を保てる可能があるかもしれません。
不倫相手を自分の家で交渉したり、
車の中での交渉は避けましょう。(監禁された)などといわれたり
することもあるもで注意が必要ですね。
探偵に相談は可能ですが交渉する探偵はだめです(探偵は交渉はで来ません)
法律の非弁行為に当たり処罰の対象になります。
不倫相手との交渉はやはり専門家の相談が1番です。