探偵に関わる法律・探偵業法・埼玉大宮から全国

  1. 探偵を営むには法律があります。
  2. 「探偵業法」

厳密には

探偵業の業務の適正化に関する法律となる。

 

①目的は

第一条この法律は。探偵業について必要な規制を定める事により、その業務の運営の適正を図る、もって個人の権利利益を保護に資することを目的とする。

(すなわち事業として立派に成り立つ業種であることともいえる、但しまだまだ経営戦略や人格人間の魂の成長の場でもある)(昔は悪徳な業者が横行していたため業法で適正化を図っている)

②定義は

 第二条 この法律では(探偵業務)とは他人の依頼を受けて、

特定の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを

収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他

これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査結果を当該依頼者に報告

する業務のことである。

すなわち、尾行や張り込み、聞き込みは探偵業としして合法的に認められている。

(しかしこの法律は探偵業とは探偵業務を行う営業をいう。但し専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関・報道=不特定多数のものに対して客観的事実を事実として知らせる事をいい、これについての意見や見解を述べる業務を除く)つまり報道関係社や記者

③探偵はこの法律に於いて第4条の一項規定による届け出を出して探偵業を営む。事を定めている。

 

欠格事由

第三条 

以下のものは探偵にはなれない。

成年後見人もしは被保佐人または破産者で複県権を得ない者

 禁固刑以上に刑の処せられ、またこの法律に違反して罰金刑に処せられ、その執行が終わり5年を経過していない者。

(反対を言えば5年すぐれば出来るとなる)注意が必要な所である

または暴力団員でなくなった時からも5年すぎると登録できる。

また営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が

前各号に該当するものは探偵業の登録はできない。

 法人の場合は謄本など手続きなどさらに複雑になるため法人登録されている探偵社の方が個人事業主よりか明確で安全性と共に高く評価されるべきであろう。

 

アイミツション埼玉大宮では法人登録されています。

探偵行法の項目

名義貸しの禁止

探偵業務の実施の原則

書面の交付を受ける義務

重要事項の説明等

秘密の保持等

教育(調査員に法律関連の教育が義務付けされている。

名簿の備え付け

探偵事務所に関わる全ての人物は

従業員名簿として履歴書(正規)なもを備えつける。又行政での管理は警察の立ち入り検査(1年に一度)各項目が法律に合致しているか確認する。

簡単にはこれだけの項目があり各項目ごとに詳細化されている。

これらに違反すると営業停止や罰罰則があります。

探偵も簡単には考えないほうが良いですし、単価も割高になる傾向もあります。

これが探偵業法の概略で探偵選びにもお役立てくださいませ。

アイミッションでは、出来るだけ無駄を省き効率的な安全な調査を

目標にしております。

これらを勉強し探偵になるなら

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是非お困りの際はひとりで悩まずご相談ください。